以前の記事で、遺言の必要性について紹介しました。
今回は具体的な遺言の書き方についてお伝えしたいと思います。
この記事では
- 遺言には2種類あり、それぞれのメリット、デメリットがある。
- 遺言執行者を決めることができるが、注意点もある。
ということが分かる内容になっています。
遺言には自筆と公正証書の2種類がある
遺言には2種類あり、
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
があります。
簡単に言うと
自筆証書遺言…簡単に自分で書ける遺言
公正証書遺言…手続きをして、公証役場で保管してもらえる遺言
といった感じです。
もう少し詳しく書いていきます。
< 自筆証書遺言 >
書き方には次のようなルールがあります。
- 自筆で書く。
- 日付を細かく書く。西暦でも元号でもいいが、「吉日」等日にちがきちんと書いてないと×。
- 署名し、印鑑を押す。認印でもOK。
とても簡単ですが、次のようなデメリットもあります。
- 法律が定める要件を満たしていない場合は無効になる。
- 保管がきちんとできるかが分からない。
- 相続人は、家庭裁判所に「検認」という手続きをしてもらわなくてはならない。
一方、これらのデメリットは
法務局で保管してもらう
という方法をとることで
「保管場所の確保」「検認の省略」ができます。
< 公正証書遺言 >
こちらには、自筆には無い、
確実で安全
というメリットがあります。
作成にあたって必要な書類は次のものです。
- 実印、印鑑登録証明書
- 遺言者と相続人の戸籍謄本(属柄が記載されているもの)
- (相続人以外への相続では)その人の住民票
- 不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書
- 証人予定者の氏名、住所、生年月日、職業を記載したメモ
※遺言に対する承認を2人用意しておく必要があります。
※公証役場の人によって必要書類が多少変わる場合があるので注意!要確認。
また、手続きは次のようなカタチになります。
- 自分の財産の一覧表をもとにして、遺言書の下書きを作る。
- 書類をそろえる。
- 公証役場に予約を入れる。
- 書類が集まったら一覧表を作っておき、打ち合わせのときに持っていく。
- 公証役場に行き、担当の公証人と打ち合わせして具体的な話をする。
※公証役場はいわゆる「役場」とは場所が違ったりするので注意。
大変ですが、確実に安全に遺言を残すことができます。
付言事項で相続について詳細を追記できる
遺言書…財産の分け方を決めるもの
付言事項…法的拘束力はないが、遺言書の一部として扱われるもの
なので、付言事項をつけておけば、財産の分け方以外についても正式に伝えることができます。
例えば、次のような場面で役に立つかと思います。
- 財産分与についてだけでなく、気持ちについても伝えたいとき。
- 法定相続とは違う遺産分割をした場合にその説明をしたいとき。
- 自分の葬儀等について希望を伝えたいとき。
- 財産とは言えないかもしれないが、大切なものの扱いについて伝えたいとき。
- 相続人に不利益なことがある場合に、その説明をきちんとしたいとき。
遺言執行者を指定すると、その後の作業がスムーズ
遺言執行者がいない場合、これは私が実体験して大変だったのですが、
相続人全員にサインとハンコと印鑑証明を求める手続き
を何回もしなくてはいけません…。
ですが、遺言執行者がいれば、
執行者は単独で手続きを行うことができるのでかなり手間が減ります。
< 遺言執行者について >
- 破産経験のない成人なら誰でもできるが、法律の専門家等を指定できたりもする。
- 人数は複数でもOK。
- 遺言で急きょ指定しても断られるケースがある。事前の了承が必要。
- 遺言で指定するのが基本。
- 信託銀行や専門職に依頼する場合は費用がかかるが、それ以外は基本無償。
まとめ
- 遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言がある。
- 自筆は楽だが不確実。公正証書は手間だが確実。
- 財産分与について伝えたいことがある場合は付言事項を付けると良い。
- 遺言執行者がいるとかなり楽。
私も相続の手続きに関わったことがありますが、
それなりの相続金等が無ければ割に合わない
と思うくらいの手間と時間がかかりました。
そういったことを踏まえると、
生前にきちんと遺言や相続について、準備や手続きをしておいた方が良いかと思います。
今日もお読みいただき、ありがとうございました。
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